第6条 収納サービス


1.取引の内容
お客様からの端末による依頼に基づき、当金庫所定の収納機関に対して各種料金の照会、お客様の指定する支払元口座より指定金額を引き落し、収納機関に対する各種の支払いとして当該引落し金を払い込む取引をいいます。
また、「税金・各種料金の払込みサービス」、「マルチペイメントサービス」ともいいます。
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2.領収書の発行
当金庫は、お客様に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
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3.収納等に関する照会
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については、収納機関に直接お問合わせください。
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4.利用の停止・取消等
1.収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、本サービスの利用を停止することがあります。本サービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
2.収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には、本サービスを利用できません。
3.収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて取消となることがあります。

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