第3条 取引の依頼


1.サービス利用口座の届出
1.お客様は、本サービスで利用する口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫宛に届け出てください。
当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
2.サービス利用口座の変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
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2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
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3.取引依頼の確定
当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。

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