第19条 準拠法・管轄


本契約の契約準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所とすることに合意します。

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関東財務局長(登金)第242号

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