第14条 解約等


1.都合解約
本契約は、当事者の-方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、お客様からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
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2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
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3.サービスの利用停止
お客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
1.1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
2.お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
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4.サービスの強制解約
お客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。
この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
1.当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を支払わなかったとき
2.住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
3.支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき
4.相続の開始があったとき

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