第12条 不正な資金移動等


1.補てんの請求要件
利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
1.第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
2.当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること。
3.当金庫に対し、被害状況を説明し、利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。
お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第4項第2号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。
不正な資金移動等がお客様の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
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2.補てんの請求対象外要件
前項の定めは、前項に係る当金庫への通知が、利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
また、次のいずれかに該当する場合も当金庫は補てんいたしません。
1.不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
(1) お客様の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
(2) お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合

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